11月25日付で薬事法の一部が改正され、それに伴い名称も変更されました。 別表4の1にトリスビフェニルトリアジン(紫外線防御剤)が追加されました。 配合上限はすべての化粧品について10.0%です。 詳しくは通知をご確認ください。
|
11月25日付で薬事法の一部が改正され、それに伴い名称も変更されました。 新名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」となり、主に医薬品、医療機器について改正されています。 下記厚生労働省のホームページをご参照ください。
|
平成26年4月1日の薬事法改正(販売後安全管理の強化)をうけて、化粧品等の使用上の注意の自主基準が改正されました。 下記通知に従って使用上の注意の見直し、改訂を行ってください。
|
医薬部外品および化粧品のGVP(販売後安全管理)について改正を行うためのパブリックコメントが募集中になっています。 4月1日より施行予定とのことですが、GVP管理を厳しくする方向での改正のようです。
|
化粧品パーマ液について、配合されているシステアミンの自主基準配合上限および使用上の注意の追加が妥当とされました。
|
化粧品防腐剤メチルイソチアゾリノンは、現在日本では粘膜に使用する化粧品以外に0.01%配合可となっていますが、ヨーロッパ化粧品工業会が接触性アレルギーのリスク低減のため、洗い流さない化粧品への配合中止を勧告しています。
|
医薬品等の広告が適正を欠いた場合には、国民の保健衛生上、大きな影響を与えるおそれがあるため、薬事法により規制されています。 化粧品の広告については、化粧品としての効能効果の範囲を逸脱することは認められません。
また、誇大広告や虚偽の広告を行うことはできません。製造販売業者、販売業者だけでなく広告を行った媒体も責任が問われますのでご注意ください。
|
医薬部外品又は化粧品の製造販売業者は白斑および保健衛生上注意を要する有害な事項について自主点検を行い、情報があった場合には独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ、様式に則り提出するよう要請されています。 http://www.info.pmda.go.jp/iyaku/file/h250808-001.pdf
|
詳しくはこちらを参照してください。
|